投稿日: 2024年10月2日2024年10月4日刑法113条 予備 第113条 第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。 e-Gov 刑法