投稿日: 2024年11月29日2024年11月29日 投稿者: kazetolion刑法20条 没収の制限 第20条 拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。 e-Gov 刑法