刑法7条 定義

第7条 この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
 
2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。


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刑法7条の2 定義

第7条の2 この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。


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