家事事件手続規則109条 相続財産の清算人の選任等の公告・法第二百三条等

第109条 民法第九百五十二条第二項の規定による公告には、次に掲げる事項を掲げなければならない。
 
 一 申立人の氏名又は名称及び住所
 
 二 被相続人の氏名、職業及び最後の住所
 
 三 被相続人の出生及び死亡の場所及び年月日
 
 四 相続財産の清算人の氏名又は名称及び住所
 
 五 相続人は、一定の期間までにその権利の申出をすべきこと。


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刑法4条の2 条約による国外犯

第4条の2 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。


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