投稿日: 2024年12月18日2024年12月18日刑事訴訟法505条 第505条 罰金又は科料を完納することができない場合における労役場留置の執行については、刑の執行に関する規定を準用する。 e-Gov 刑事訴訟法
投稿日: 2024年12月18日2024年12月18日刑事訴訟法506条 第506条 第四百九十条第一項の裁判の執行の費用は、執行を受ける者の負担とし、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、執行と同時にこれを取り立てなければならない。 e-Gov 刑事訴訟法