第496条 没収物は、検察官がこれを処分しなければならない。
刑事訴訟法497条 没収物の交付
第497条 没収を執行した後三箇月以内に、権利を有する者が没収物の交付を請求したときは、検察官は、破壊し、又は廃棄すべき物を除いては、これを交付しなければならない。
2 没収物を処分した後前項の請求があつた場合には、検察官は、公売によつて得た代価を交付しなければならない。
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第496条 没収物は、検察官がこれを処分しなければならない。
第497条 没収を執行した後三箇月以内に、権利を有する者が没収物の交付を請求したときは、検察官は、破壊し、又は廃棄すべき物を除いては、これを交付しなければならない。
2 没収物を処分した後前項の請求があつた場合には、検察官は、公売によつて得た代価を交付しなければならない。