刑事訴訟法494条 仮納付の執行と本刑の執行

第494条 仮納付の裁判の執行があつた後に、罰金、科料又は追徴の裁判が確定したときは、その金額の限度において刑の執行があつたものとみなす。
 
2 前項の場合において、仮納付の裁判の執行によつて得た金額が罰金、科料又は追徴の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。


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刑事訴訟法495条 勾留日数の法定通算

第495条 上訴の提起期間中の未決勾留の日数は、上訴申立後の未決勾留の日数を除き、全部これを本刑に通算する。
 
2 上訴申立後の未決勾留の日数は、左の場合には、全部これを本刑に通算する。
 一検察官が上訴を申し立てたとき。
 二検察官以外の者が上訴を申し立てた場合においてその上訴審において原判決が破棄されたとき。
 
3 前二項の規定による通算については、未決勾留の一日を刑期の一日又は金額の四千円に折算する。
 
4 上訴裁判所が原判決を破棄した後の未決勾留は、上訴中の未決勾留日数に準じて、これを通算する。


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