第487条 収容状には、刑の言渡しを受けた者の氏名、住居、年齢、刑名、刑期その他収容に必要な事項を記載し、検察官又は司法警察員が、これに記名押印しなければならない。
刑事訴訟法488条 収容状の効力
第488条 収容状は、勾引状と同一の効力を有する。
刑事訴訟法489条 収容状の執行
第489条 収容状の執行については、勾引状の執行に関する規定を準用する。
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第487条 収容状には、刑の言渡しを受けた者の氏名、住居、年齢、刑名、刑期その他収容に必要な事項を記載し、検察官又は司法警察員が、これに記名押印しなければならない。
第488条 収容状は、勾引状と同一の効力を有する。
第489条 収容状の執行については、勾引状の執行に関する規定を準用する。