刑事訴訟法513条 準用規定

第513条 第九十九条第一項、第百条、第百二条から第百五条まで、第百十条、第百十条の二前段、第百十一条第一項前段及び第二項、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十五条、第百十八条から第百二十条まで、第百二十一条第一項及び第二項、第百二十三条第一項から第三項まで並びに第二百二十二条第六項の規定は、検察官が第五百九条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条、第百三十七条から第百四十条まで及び第二百二十二条第四項から第七項までの規定は、検察官が第五百九条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。この場合において、第九十九条第一項中「証拠物又は没収すべき物」とあり、及び第百十九条中「証拠物又は没収すべきもの」とあるのは「裁判の執行を受ける者若しくは裁判の執行の対象となるものの所在若しくは状況に関する資料、裁判の執行を受ける者の資産に関する資料、裁判の執行の対象となるもの若しくは裁判の執行を受ける者の財産を管理するために使用されている物又は第四百九十条第二項の規定によりその規定に従うこととされる民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により金銭の支払を目的とする債権についての強制執行の目的となる物若しくはそれ以外の物であつて当該強制執行の手続において執行官による取上げの対象となるべきもの」と、第百条第一項、第百二条、第百五条ただし書及び第百三十七条第一項中「被告人」とあり、並びに第二百二十二条第六項中「被疑者」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百条第二項並びに第百二十三条第一項及び第三項中「被告事件」とあり、並びに第百条第三項ただし書中「審理」とあるのは「裁判の執行」と、第二百二十二条第七項中「第一項」とあるのは「第五百十三条第一項において読み替えて準用する第百三十七条第一項」と読み替えるものとする。
 
2 第百十六条及び第百十七条の規定は、検察官が第五百九条の規定によつてする差押え、記録命令付差押え又は捜索について準用する。
 
3 検察官は、第四百九十条第二項の規定によりその規定に従うこととされる民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定による手続において必要があると認めるときは、執行官に押収物を提出することができる。
 
4 前項の規定による提出をしたときは、押収を解く処分があつたものとする。この場合において、当該押収物は、還付することを要しない。
 
5 前二項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。
 
6 第九十九条第一項、第百条、第百二条から第百五条まで、第百八条第一項から第三項まで、第百九条、第百十条、第百十条の二前段、第百十一条第一項前段及び第二項、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十三条第三項、第百十四条、第百十五条、第百十八条から第百二十一条まで、第百二十三条第一項から第三項まで並びに第百二十五条の規定は、裁判所又は裁判官が前二条の規定によつてする押収又は捜索について、第百八条第一項から第三項まで、第百九条、第百十条、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十三条第三項、第百十四条、第百十八条、第百二十五条第一項から第三項まで及び第四項本文、第百二十九条、第百三十一条、第百三十七条から第百四十条まで並びに第二百二十二条第四項及び第五項の規定は、裁判所又は裁判官が第五百十一条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。この場合において、第九十九条第一項中「証拠物又は没収すべき物」とあり、及び第百十九条中「証拠物又は没収すべきもの」とあるのは「裁判の執行を受ける者若しくは裁判の執行の対象となるものの所在若しくは状況に関する資料又は裁判の執行の対象となるものを管理するために使用されている物」と、第百条第一項、第百二条、第百五条ただし書、第百八条第一項ただし書、第百十三条第三項及び第百三十七条第一項中「被告人」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百条第二項並びに第百二十三条第一項及び第三項中「被告事件」とあり、並びに第百条第三項ただし書中「審理」とあるのは「裁判の執行」と、第百二十五条第四項ただし書中「裁判所」とあるのは「裁判所又は第五百十三条第六項において準用する第一項の規定による嘱託をした裁判官」と、第二百二十二条第四項中「検察官、検察事務官又は司法警察職員」とあるのは「検証状を執行する者」と読み替えるものとする。
 
7 第百十六条及び第百十七条の規定は、裁判所又は裁判官が第五百十一条の規定によつてする差押え、記録命令付差押え又は捜索について準用する。
 
8 第七十一条の規定は、第五百十一条第一項の令状の執行について準用する。
 
9 第四百九十九条第一項、第三項及び第四項の規定は、第一項及び第六項において読み替えて準用する第百二十三条第一項の規定による押収物の還付について準用する。この場合において、第四百九十九条第三項中「前二項」とあるのは、「第五百十三条第九項において準用する第一項」と読み替えるものとする。
 
10 第四百九十九条第一項の規定は、第一項及び第六項において読み替えて準用する第百二十三条第三項の規定による交付又は複写について準用する。
 
11 前項において準用する第四百九十九条第一項の規定による公告をした日から六箇月以内に前項の交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。


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刑事訴訟法515条 鑑定の嘱託と必要な処分、許可状

第515条 前条の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。
 
2 検察官が前条の規定による鑑定の嘱託をした場合においては、前項の許可の請求は、検察官からこれをしなければならない。
 
3 裁判官は、前項の請求を相当と認めるとき、又は裁判所若しくは裁判官が鑑定を嘱託した場合において第一項の許可をするときは、許可状を発しなければならない。
 
4 第百三十一条、第百三十七条、第百三十八条、第百四十条及び第百六十八条第二項から第四項までの規定は、第一項の許可及び前項の許可状について準用する。この場合において、第百三十七条第一項中「被告人」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百六十八条第二項中「被告人の氏名、罪名」とあるのは「裁判の執行を受ける者の氏名」と読み替えるものとする。


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民法853条 財産の調査及び目録の作成

第853条 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
 
2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。


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家事事件手続規則83条 抵当権の設定等の登記の嘱託書の添付書類・法第百二十五条

第83条 法第百二十五条第五項の規定により抵当権の設定の登記を嘱託するときは、嘱託書に抵当権の設定を命ずる審判書の謄本を添付しなければならない。
 
2 前項の規定は、法第百二十五条第五項の規定により設定した抵当権の変更又は消滅の登記を嘱託する場合について準用する。


e-Gov 家事事件手続規則

民事執行法145条 差押命令

第145条 執行裁判所は、差押命令において、債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、かつ、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。
 
2 差押命令は、債務者及び第三債務者を審尋しないで発する。
 
3 差押命令は、債務者及び第三債務者に送達しなければならない。
 
4 裁判所書記官は、差押命令を送達するに際し、債務者に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、第百五十三条第一項又は第二項の規定による当該差押命令の取消しの申立てをすることができる旨その他最高裁判所規則で定める事項を教示しなければならない。
 
5 差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。
 
6 差押命令の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
 
7 執行裁判所は、債務者に対する差押命令の送達をすることができない場合には、差押債権者に対し、相当の期間を定め、その期間内に債務者の住所、居所その他差押命令の送達をすべき場所の申出(第二十条において準用する民事訴訟法第百十条第一項各号に掲げる場合にあつては、公示送達の申立て。次項において同じ。)をすべきことを命ずることができる。
 
8 執行裁判所は、前項の申出を命じた場合において、差押債権者が同項の申出をしないときは、差押命令を取り消すことができる。


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家事事件手続規則82条 管理者による財産の目録の提出等・法第百二十五条

第82条 第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件において選任された管理者及び法第百二十五条第一項の規定により改任された管理者は、法令の規定によりその管理すべき財産の目録を作成する場合には、二通を作成し、その一通を家庭裁判所に提出しなければならない。
 
2 家庭裁判所は、前項の財産の目録が不十分であると認めるときは、同項の管理者に対し、公証人に財産の目録を作成させることを命ずることができる。


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家事事件手続規則101条 管理者による財産の目録の提出等の規定の準用・法第百八十九条

第101条 第八十二条の規定は推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分の審判事件において選任された管理人及び法第百八十九条第二項において準用する法第百二十五条第一項の規定により改任された管理人について、第八十三条の規定は法第百八十九条第二項において準用する法第百二十五条第五項の規定による登記の嘱託について準用する。この場合において、第八十二条中「家庭裁判所」とあるのは、「推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分を命じた裁判所」と読み替えるものとする。


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