刑法4条 公務員の国外犯

第4条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。
 
 一 第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪
 
 二 第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪
 
 三 第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪


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家事事件手続規則109条 相続財産の清算人の選任等の公告・法第二百三条等

第109条 民法第九百五十二条第二項の規定による公告には、次に掲げる事項を掲げなければならない。
 
 一 申立人の氏名又は名称及び住所
 
 二 被相続人の氏名、職業及び最後の住所
 
 三 被相続人の出生及び死亡の場所及び年月日
 
 四 相続財産の清算人の氏名又は名称及び住所
 
 五 相続人は、一定の期間までにその権利の申出をすべきこと。


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刑法4条の2 条約による国外犯

第4条の2 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。


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刑法5条 外国判決の効力

第5条 外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。


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刑法7条 定義

第7条 この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
 
2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。


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刑法7条の2 定義

第7条の2 この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。


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家事事件手続法206条 即時抗告

第206条 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
 
 一 特別縁故者に対する相続財産の分与の審判申立人及び相続財産の清算人
 二 特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てを却下する審判申立人
 
2 第二百四条第二項の規定により審判が併合してされたときは、申立人の一人又は相続財産の清算人がした即時抗告は、申立人の全員に対してその効力を生ずる。


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