第133条 先取特権又は質権を有する者は、その権利を証する文書を提出して、配当要求をすることができる。
民事執行法134条 売却の方法
第134条 執行官は、差押物を売却するには、入札又は競り売りのほか、最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。
民事執行法135条 売却の場所の秩序維持等に関する規定の準用
第135条 第六十五条及び第六十八条の規定は、差押物を売却する場合について準用する。
民事執行法136条 手形等の提示義務
第136条 執行官は、手形、小切手その他の金銭の支払を目的とする有価証券でその権利の行使のため定められた期間内に引受け若しくは支払のための提示又は支払の請求(以下「提示等」という。)を要するもの(以下「手形等」という。)を差し押さえた場合において、その期間の始期が到来したときは、債務者に代わつて手形等の提示等をしなければならない。
