家事事件手続法266条 調停前の処分

第266条 調停委員会は、家事調停事件が係属している間、調停のために必要であると認める処分を命ずることができる。
 
2 急迫の事情があるときは、調停委員会を組織する裁判官が前項の処分(以下「調停前の処分」という。)を命ずることができる。
 
3 調停前の処分は、執行力を有しない。
 
4 調停前の処分として必要な事項を命じられた当事者又は利害関係参加人が正当な理由なくこれに従わないときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料に処する。


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家事事件手続法267条 裁判官のみで行う家事調停の手続

第267条 裁判官のみで家事調停の手続を行う場合においては、家庭裁判所は、相当と認めるときは、裁判所書記官に事実の調査をさせることができる。ただし、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることを相当と認めるときは、この限りでない。
 
2 第二百六十三条から前条までの規定は、裁判官のみで家事調停の手続を行う場合について準用する。


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家事事件手続法268条 調停の成立及び効力

第268条 調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決(別表第二に掲げる事項にあっては、確定した第三十九条の規定による審判)と同一の効力を有する。
 
2 家事調停事件の一部について当事者間に合意が成立したときは、その一部について調停を成立させることができる。手続の併合を命じた数個の家事調停事件中その一について合意が成立したときも、同様とする。
 
3 離婚又は離縁についての調停事件においては、第二百五十八条第一項において準用する第五十四条第一項に規定する方法によっては、調停を成立させることができない。ただし、家庭裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による場合は、この限りでない。
 
4 第一項及び第二項の規定は、第二百七十七条第一項に規定する事項についての調停事件については、適用しない。


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家事事件手続法269条 調停調書の更正決定

第269条 調停調書に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、家庭裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
 
2 更正決定は、裁判書を作成してしなければならない。
 
3 更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 
4 第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。


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