家事事件手続法242条 破産法に規定する審判事件

第242条 次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
 
 一 破産手続が開始された場合における夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判事件(別表第一の百三十一の項の事項についての審判事件をいう。第三項において同じ。) 夫又は妻の住所地
 二 親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失の審判事件 子の住所地
 三 破産手続における相続の放棄の承認についての申述の受理の審判事件(別表第一の百三十三の項の事項についての審判事件をいう。第三項において同じ。) 相続が開始した地
 
2 破産管財人は、破産手続における相続の放棄の承認についての申述を却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。
 
3 第百五十二条第一項、第百五十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第百五十五条、第百五十六条(第二号に係る部分に限る。)及び第百五十八条の規定は破産手続が開始された場合における夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判事件について、第百六十八条(第三号に係る部分に限る。)、第百六十九条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第百七十条(第一号に係る部分に限る。)、第百七十二条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)並びに第百七十四条の規定(管理権喪失に関する部分に限る。)は親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失の審判事件について、第二百一条第五項から第八項までの規定は破産手続における相続の放棄の承認についての申述の受理の審判事件について準用する。


e-Gov 家事事件手続法

家事事件手続法243条 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する審判事件

第243条 遺留分の算定に係る合意についての許可の審判事件(別表第一の百三十四の項の事項についての審判事件をいう。)は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
 
 一 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第四条第一項の規定による合意(同法第五条又は第六条第二項の規定による合意をした場合にあっては、同法第四条第一項及び第五条又は第六条第二項の規定による合意)についての申立てに係るものである場合 同法第三条第二項の旧代表者の住所地
 二 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第四条第三項の規定による合意(同法第五条又は第六条第二項の規定による合意をした場合にあっては、同法第四条第三項及び第五条又は第六条第二項の規定による合意)についての申立てに係るものである場合 同法第三条第四項の旧個人事業者の住所地
 
2 遺留分の算定に係る合意についての許可の審判は、当該合意の当事者の全員に告知しなければならない。
 
3 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
 
 一 遺留分の算定に係る合意についての許可の審判 当該合意の当事者(申立人を除く。)
 二 遺留分の算定に係る合意についての許可の申立てを却下する審判 当該合意の当事者


e-Gov 家事事件手続法

家事事件手続法245条 管轄等

第245条 家事調停事件は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄に属する。
 
2 民事訴訟法第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の合意について準用する。
 
3 第百九十一条第二項及び第百九十二条の規定は、遺産の分割の調停事件(別表第二の十二の項の事項についての調停事件をいう。)及び寄与分を定める処分の調停事件(同表の十四の項の事項についての調停事件をいう。)について準用する。この場合において、第百九十一条第二項中「前項」とあるのは、「第二百四十五条第一項」と読み替えるものとする。


e-Gov 家事事件手続法