家事事件手続法223条 即時抗告

第223条 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第四号及び第六号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。
 
 一 任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の申立てを却下する審判 申立人
 
 二 任意後見監督人の解任の審判 任意後見監督人
 
 三 任意後見監督人の解任の申立てを却下する審判 申立人並びに本人及びその親族
 
 四 任意後見人の解任の審判 本人及び任意後見人
 
 五 任意後見人の解任の申立てを却下する審判 申立人、任意後見監督人並びに本人及びその親族
 
 六 任意後見契約の解除についての許可の審判 本人及び任意後見人
 
 七 任意後見契約の解除についての許可の申立てを却下する審判 申立人


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家事事件手続法225条 任意後見監督人の解任の審判事件等を本案とする保全処分

第225条 第百二十七条第一項から第四項までの規定は、任意後見監督人の解任の審判事件(別表第一の百十七の項の事項についての審判事件をいう。)を本案とする保全処分について準用する。
 
2 第百二十七条第一項及び第二項の規定は、任意後見人の解任の審判事件(別表第一の百二十の項の事項についての審判事件をいう。)を本案とする保全処分について準用する。この場合において、同条第一項中「停止し、又はその職務代行者を選任する」とあるのは「停止する」と、同条第二項中「同項の規定により選任した職務代行者」とあるのは「任意後見監督人」と読み替えるものとする。


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家事事件手続法226条 管轄

第226条 次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
 
 一 氏若しくは名の変更又は氏の振り仮名若しくは名の振り仮名の変更についての許可の審判事件(別表第一の百二十二の項の事項についての審判事件をいう。) 申立人の住所地
 
 二 就籍許可の審判事件(別表第一の百二十三の項の事項についての審判事件をいう。) 就籍しようとする地
 
 三 戸籍の訂正についての許可の審判事件(別表第一の百二十四の項の事項についての審判事件をいう。) その戸籍のある地
 
 四 戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服の審判事件(別表第一の百二十五の項の事項についての審判事件をいう。次条において同じ。) 市役所(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第四条において準用する同法第百二十二条の規定による場合にあっては、区役所)又は町村役場の所在地


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