第214条 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
一 遺言の確認の審判 利害関係人
二 遺言の確認の申立てを却下する審判 遺言に立ち会った証人及び利害関係人
三 遺言執行者の選任の申立てを却下する審判 利害関係人
四 遺言執行者の解任の審判 遺言執行者
五 遺言執行者の解任の申立てを却下する審判 利害関係人
六 遺言執行者の辞任についての許可の申立てを却下する審判 申立人
七 負担付遺贈に係る遺言の取消しの審判 受遺者その他の利害関係人(申立人を除く。)
八 負担付遺贈に係る遺言の取消しの申立てを却下する審判 相続人
家事事件手続法215条 遺言執行者の解任の審判事件を本案とする保全処分
第215条 家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所。第三項及び第四項において同じ。)は、遺言執行者の解任の申立てがあった場合において、遺言の内容の実現のため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、遺言執行者の解任の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、遺言執行者の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任することができる。
2 前項の規定による遺言執行者の職務の執行を停止する審判は、職務の執行を停止される遺言執行者、他の遺言執行者又は同項の規定により選任した職務代行者に告知することによって、その効力を生ずる。
3 家庭裁判所は、いつでも、第一項の規定により選任した職務代行者を改任することができる。
4 家庭裁判所は、第一項の規定により選任し、又は前項の規定により改任した職務代行者に対し、相続財産の中から、相当な報酬を与えることができる。
家事事件手続法216条 遺留分に関する審判事件
第216条 次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
一 遺留分を算定するための財産の価額を定める場合における鑑定人の選任の審判事件(別表第一の百九の項の事項についての審判事件をいう。) 相続が開始した地
二 遺留分の放棄についての許可の審判事件 被相続人の住所地
2 遺留分の放棄についての許可の申立てをした者は、申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。