第211条 裁判所書記官は、遺言書の検認について、調書を作成しなければならない。
家事事件手続法212条 申立ての取下げの制限
第212条 遺言の確認又は遺言書の検認の申立ては、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない。
家事事件手続法213条 審判の告知
第213条 次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。
一 遺言執行者の解任の審判 相続人
二 負担付遺贈に係る遺言の取消しの審判 負担の利益を受けるべき者