第110条 審判前の保全処分(第百五条第二項の審判に代わる裁判を除く。次項において同じ。)の申立人は、申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。ただし、次に掲げる保全処分の申立てを却下する審判については、この限りでない。
一 第百二十六条第一項(第百三十四条第一項及び第百四十三条第一項において準用する場合を含む。)、第百五十八条第一項(第二百四十二条第三項において準用する場合を含む。)及び第二百条第一項の規定による財産の管理者の選任又は財産の管理等に関する指示の保全処分
二 第百二十七条第一項(第百三十五条、第百四十四条、第百八十一条及び第二百二十五条第一項において準用する場合を含む。)、第百六十六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第百七十四条第一項(第二百四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十五条第三項及び第二百十五条第一項の規定による職務代行者の選任の保全処分
2 本案の家事審判の申立てについての審判(申立てを却下する審判を除く。)に対し即時抗告をすることができる者は、審判前の保全処分(前項各号に掲げる保全処分を命ずる審判を除く。)に対し、即時抗告をすることができる。
家事事件手続法111条 即時抗告に伴う執行停止
第111条 前条第二項の規定により即時抗告が提起された場合において、原審判の取消しの原因となることが明らかな事情及び原審判の執行により償うことができない損害を生ずるおそれがあることについて疎明があったときは、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、担保を立てさせて、若しくは担保を立てることを条件として、若しくは担保を立てさせないで原審判の執行の停止を命じ、又は担保を立てさせて、若しくは担保を立てることを条件として既にした執行処分の取消しを命ずることができる。審判前の保全処分の事件の記録が家庭裁判所に存する間は、家庭裁判所も、これらの処分を命ずることができる。
2 第百六条第二項及び第三項の規定は、前項の申立てについて準用する。
家事事件手続法112条 審判前の保全処分の取消し
第112条 審判前の保全処分が確定した後に、保全処分を求める事由の消滅その他の事情の変更があるときは、本案の家事審判事件(家事審判事件に係る事項について家事調停の申立てがあった場合にあっては、その家事調停事件)が係属する家庭裁判所又は審判前の保全処分をした家庭裁判所は、本案の家事審判の申立てについての審判(申立てを却下する審判を除く。)に対し即時抗告をすることができる者の申立てにより又は職権で、審判前の保全処分の取消しの審判をすることができる。
2 本案の家事審判事件が高等裁判所に係属する場合には、その高等裁判所が、前項の審判前の保全処分の取消しの審判に代わる裁判をする。
3 第百六条並びに第百九条第一項及び第二項の規定は、第一項の審判前の保全処分の取消しの審判及び前項の裁判について準用する。
家事事件手続法113条 即時抗告等
家事事件手続法114条 調書の作成
第114条 裁判所書記官は、審判前の保全処分の手続の期日について、調書を作成しなければならない。ただし、裁判長においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 審判前の保全処分の手続については、第四十六条の規定は、適用しない。
家事事件手続法115条 民事保全法の準用
第115条 民事保全法第四条の規定は審判前の保全処分に関する手続における担保について、同法第十四条、第十五条及び第二十条から第二十四条まで(同法第二十三条第四項を除く。)の規定は審判前の保全処分について、同法第三十三条の規定は審判前の保全処分の取消しの裁判について、同法第三十四条の規定は第百十二条第一項の審判前の保全処分の取消しの審判について準用する。
家事事件手続法117条 管轄
第117条 後見開始の審判事件(別表第一の一の項の事項についての審判事件をいう。次項及び次条第一号において同じ。)は、成年被後見人となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2 成年後見に関する審判事件(別表第一の一の項から十六の二の項までの事項についての審判事件をいう。)は、後見開始の審判事件を除き、後見開始の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が後見開始の裁判をした場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。ただし、後見開始の審判事件が家庭裁判所に係属しているときは、その家庭裁判所の管轄に属する。
家事事件手続法118条 手続行為能力
第118条 次に掲げる審判事件(第一号、第四号及び第六号の審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)においては、成年被後見人となるべき者及び成年被後見人は、第十七条第一項において準用する民事訴訟法第三十一条の規定にかかわらず、法定代理人によらずに、自ら手続行為をすることができる。その者が被保佐人又は被補助人(手続行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。)であって、保佐人若しくは保佐監督人又は補助人若しくは補助監督人の同意がない場合も、同様とする。
一 後見開始の審判事件
二 後見開始の審判の取消しの審判事件(別表第一の二の項の事項についての審判事件をいう。)
三 成年後見人の選任の審判事件(別表第一の三の項の事項についての審判事件をいう。)
四 成年後見人の解任の審判事件(別表第一の五の項の事項についての審判事件をいう。第百二十七条第一項において同じ。)
五 成年後見監督人の選任の審判事件(別表第一の六の項の事項についての審判事件をいう。)
六 成年後見監督人の解任の審判事件(別表第一の八の項の事項についての審判事件をいう。第百二十七条第五項において同じ。)
七 成年被後見人に関する特別代理人の選任の審判事件(別表第一の十二の項の事項についての審判事件をいう。)
八 成年被後見人に宛てた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(以下「郵便物等」という。)の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更の審判事件(別表第一の十二の二の項の事項についての審判事件をいう。第百二十三条の二において「成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託等の審判事件」という。)
九 成年後見の事務の監督の審判事件(別表第一の十四の項の事項についての審判事件をいう。)
十 第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件(別表第一の十五の項の事項についての審判事件をいう。第百二十五条第一項及び第二項において同じ。)
家事事件手続法120条 陳述及び意見の聴取
第120条 家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号から第三号までにあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。ただし、成年被後見人となるべき者及び成年被後見人については、その者の心身の障害によりその者の陳述を聴くことができないときは、この限りでない。
一 後見開始の審判 成年被後見人となるべき者
二 後見開始の審判の取消しの審判(民法第十条の規定による場合に限る。) 成年被後見人及び成年後見人
三 成年後見人又は成年後見監督人の選任の審判 成年被後見人となるべき者又は成年被後見人
四 成年後見人の解任の審判 成年後見人
五 成年後見監督人の解任の審判 成年後見監督人
六 成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判 成年被後見人
2 家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。
一 成年後見人の選任の審判 成年後見人となるべき者
二 成年後見監督人の選任の審判 成年後見監督人となるべき者
