第179条 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
一 養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任の申立てを却下する審判 申立人
二 未成年後見人の解任の審判 未成年後見人
三 未成年後見人の解任の申立てを却下する審判 申立人、未成年後見監督人並びに未成年被後見人及びその親族
四 未成年後見監督人の解任の審判 未成年後見監督人
五 未成年後見監督人の解任の申立てを却下する審判 申立人並びに未成年被後見人及びその親族
家事事件手続法180条 成年後見に関する審判事件の規定の準用
第180条 第百二十一条の規定は未成年後見人の選任の申立ての取下げについて、第百二十四条の規定は未成年後見の事務の監督について、第百二十五条の規定は第三者が未成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件について準用する。この場合において、第百二十一条第二号中「第八百四十三条第二項の規定による成年後見人」とあるのは「第八百四十条第一項の規定による未成年後見人」と、同条第三号中「第八百四十三条第三項の規定による成年後見人」とあるのは「第八百四十条第二項の規定による未成年後見人」と読み替えるものとする。
家事事件手続法181条 未成年後見人の解任の審判事件等を本案とする保全処分
第181条 第百二十七条第一項から第四項までの規定は、未成年後見人の解任の審判事件又は未成年後見監督人の解任の審判事件を本案とする保全処分について準用する。