投稿日: 2026年3月1日2026年3月1日刑法201条 予備 第201条 第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。 e-Gov 刑法 cf. 改正前刑法201条 予備