投稿日: 2026年3月9日2026年3月9日刑法194条 特別公務員職権濫用 第194条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。 e-Gov 刑法 cf. 改正前刑法194条 特別公務員職権濫用