投稿日: 2026年3月12日2026年3月12日刑法190条 死体損壊等 第190条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。 e-Gov 刑法 cf. 改正前刑法190条 死体損壊等