投稿日: 2026年3月18日2026年3月18日刑法183条 淫行勧誘 第183条 営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦かん淫させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 e-Gov 刑法 cf. 改正前刑法183条 淫行勧誘