投稿日: 2026年7月10日2026年7月10日不動産登記法163条 両罰規定 第163条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百六十条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 e-Gov 不動産登記法