憲法27条 勤労の権利及び義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止

第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
 
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
 
3 児童は、これを酷使してはならない。


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