投稿日: 2026年9月2日 投稿者: kazetolion憲法27条 勤労の権利及び義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止 第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 3 児童は、これを酷使してはならない。 e-Gov 憲法