投稿日: 2026年9月24日2026年9月24日憲法12条 自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 e-Gov 憲法