投稿日: 2020年11月9日2020年11月16日 投稿者: kazetolion測量法22条 測量標の保全 第22条 何人も、国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。 e-Gov 測量法