不動産登記法56条 建物の合併の登記の制限

第56条 次に掲げる建物の合併の登記は、することができない。
 
 一 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記
 
 二 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物の合併の登記
 
 三 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする建物の合併の登記
 
 四 所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物との建物の合併の登記
 
 五 所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物(権利に関する登記であって、合併後の建物の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある建物を除く。)の建物の合併の登記


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