投稿日: 2020年11月9日2020年11月16日 投稿者: kazetolion測量法7条 測量計画機関 第7条 この法律において「測量計画機関」とは、前二条に規定する測量を計画する者をいう。測量計画機関が、自ら計画を実施する場合には、測量作業機関となることができる。 e-Gov 測量法 cf. 測量法5条 公共測量 cf. 測量法6条 基本測量及び公共測量以外の測量