破壊活動防止法39条 政治目的のための放火の罪の予備等

第39条 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、刑法第百八条、第百九条第一項、第百十七条第一項前段、第百二十六条第一項若しくは第二項、第百九十九条若しくは第二百三十六条第一項の罪の予備、陰謀若しくは教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもつてするその罪の煽せん動をなした者は、五年以下の拘禁刑に処する。


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破壊活動防止法40条 政治目的のための騒乱の罪の予備等

第40条 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる罪の予備、陰謀若しくは教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもつてするその罪の煽せん動をなした者は、三年以下の拘禁刑に処する。
 
 一 刑法第百六条の罪
 
 二 刑法第百二十五条の罪
 
 三 検察若しくは警察の職務を行い、若しくはこれを補助する者、法令により拘禁された者を看守し、若しくは護送する者又はこの法律の規定により調査に従事する者に対し、凶器又は毒劇物を携え、多衆共同してなす刑法第九十五条の罪


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不動産登記法79条 永小作権の登記の登記事項

第79条 永小作権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 
 一 小作料
 
 二 存続期間又は小作料の支払時期の定めがあるときは、その定め
 
 三 民法第二百七十二条ただし書の定めがあるときは、その定め
 
 四 前二号に規定するもののほか、永小作人の権利又は義務に関する定めがあるときは、その定め


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