会社法131条 権利の推定等

第131条 株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有するものと推定する。
 
2 株券の交付を受けた者は、当該株券に係る株式についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。


e-Gov 会社法

 
cf. 手形法40条3項 手形の支払いと支払人の調査義務