手形法40条 手形の支払いと支払人の調査義務

第40条 為替手形ノ所持人ハ満期前ニハ其ノ支払ヲ受クルコトヲ要セズ
 
2 満期前ニ支払ヲ為ス支払人ハ自己ノ危険ニ於テ之ヲ為スモノトス
 
3 満期ニ於テ支払ヲ為ス者ハ悪意又ハ重大ナル過失ナキ限リ其ノ責ヲ免ル此ノ者ハ裏書ノ連続ノ整否ヲ調査スル義務アルモ裏書人ノ署名ヲ調査スル義務ナシ


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