第3条 平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行の際次の各号の一に該当しているものは、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
一 次のいずれかに該当する者
イ 附則第十条の規定による改正前のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十六号)(以下「旧昭和二十七年法律第百二十六号」という。)第二条第六項の規定により在留する者
ロ 附則第六条の規定による廃止前の日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和四十年法律第百四十六号)(以下「旧日韓特別法」という。)に基づく永住の許可を受けている者
ハ 附則第七条の規定による改正前の入管法(以下「旧入管法」という。)別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
二 旧入管法別表第二の上欄の平和条約関連国籍離脱者の子の在留資格をもって在留する者
もう一歩先へ
「平和条約国籍離脱者」や「平和条約国籍離脱者の子孫」の「法定特別永住者」は、当然に「特別永住者」という在留資格が与えられます。
もう一歩先へ 1号ロ:
旧日韓特別法に基づき永住の許可を受けている者を協定永住者といいます。
「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定」は日韓法的地位協定と呼ばれます。
昭和41(1966)年1月17日に発効した日韓法的地位協定を実施するため、(旧日韓特別法)」が、協定の発効に合わせて施行されました。
cf. 日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法@衆議院 cf. 日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定@同志社大学 cf. 在日韓国人の法的地位協定(日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定)@データベース「世界と日本」