投稿日: 2026年8月9日不動産登記法138条 関係行政機関等に対する協力依頼 第138条 法務局又は地方法務局の長は、筆界特定のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長又は関係のある公私の団体に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。 e-Gov 不動産登記法