民法902条の2 相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使

第902条の2 被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない。


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もう一歩先へ
施行日 2019(令和元)年7月1日

cf. 改正相続法附則1条 施行期日
cf. 改正相続法の施行期日

2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。

改正前民法899条 共同相続の効力(権利義務の承継)
改正前民法902条 遺言による相続分の指定

もう一歩先へ ただし書き
遺言による相続債務についての相続分の指定は、相続債務の債権者(以下、「相続債権者」という。)の関与なくされたものであるから、相続債権者との関係では、各相続人が法定相続分の割合に応じて、相続債務を承継するのを原則とします。

ただし、債権者の側が指定相続分に応じた債権の行使をすることもできるものとし、法律関係の複雑化を防ぐ趣旨から、相続分の指定による債務の承継についての債権者の承認が、共同相続人の一人に対してなされれば、その効果が全ての相続人に生ずるようにしました。

債権者の選択により、法定相続分に応じた相続債権の行使をすることもできるし、指定相続分に応じた相続債権の行使もできることとしました。