会社法29条 定款の相対的記載事項及び任意的記載事項

第29条 第二十七条各号及び前条各号に掲げる事項のほか、株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。


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cf. 会社法577条 持分会社の定款の記載又は記録事項

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任意的記載事項

「その他の事項でこの法律の規定に違反しないもの」

定款に定めればその範囲で内部の者を規制し、その事項を変更するには定款変更の手続によらなければなりません。

任意的記載事項の例