戸籍法16条 婚姻の届け出があったとき

第十六条 婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。但し、夫婦が、夫の氏を称する場合に夫、妻の氏を称する場合に妻が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。

2 前項但書の場合には、夫の氏を称する妻は、夫の戸籍に入り、妻の氏を称する夫は、妻の戸籍に入る。

3 日本人と外国人との婚姻の届出があつたときは、その日本人について新戸籍を編製する。ただし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。

もう一歩先へ 1項、2項:
例えば、結婚によって、夫が妻の名字になった場合は、筆頭者を妻、配偶者を夫とする新戸籍が作成されます。ただし、妻になる者が既に筆頭者となっている戸籍がある場合は、新戸籍は作成されず、妻になる者の戸籍に夫が配偶者として入籍します。
もう一歩先へ 3項:
日本人が外国人と結婚した場合には、その日本人を筆頭者とする新戸籍が作成されます。外国人についての戸籍は作られず、配偶者である日本人の戸籍に、その外国人(氏名・生年月日・国籍)と婚姻した事実が記載されます。
cf. 戸籍法6条 戸籍簿
cf. 戸籍法施行規則36条 身分事項欄