戸籍法施行規則36条 身分事項欄

第三十六条 死亡によつて婚姻が解消した場合には、生存配偶者の身分事項欄にその旨を記載しなければならない。

2 外国人を夫又は妻とする者については、その者の身分事項欄に、夫又は妻の国籍に関する事項を記載しなければならない。

cf. 戸籍法6条 戸籍簿
cf. 戸籍法16条 婚姻の届け出があったとき