投稿日: 2021年2月14日2022年8月24日 投稿者: kazetolion改正債権法附則2条 意思能力に関する経過措置 第2条 この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)第三条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた意思表示については、適用しない。 改正債権法@法務省 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日