改正債権法附則2条 意思能力に関する経過措置

第2条 この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)第三条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた意思表示については、適用しない。


改正債権法@法務省

 

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施行日 令和2(2020)年4月1日

cf. 改正債権法附則1条 施行期日