改正前民法102条 代理人の行為能力

第102条  代理人は、行為能力者であることを要しない。

 
 
cf. 民法102条 代理人の行為能力

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代理行為の効果は、代理人自身には帰属しないことから、代理人である制限行為能力者の保護を図る必要性が乏しいため、制限行為能力者の代理行為は、行為能力の制限の規定によって取消すことができないとされていました。