会社法121条 株主名簿

第121条 株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
 
 一 株主の氏名又は名称及び住所
 
 二 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
 
 三 第一号の株主が株式を取得した日
 
 四 株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号


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cf. 会社法148条 株主名簿の記載等

cf. 会社法154条の2 信託財産に属する株式についての対抗要件等