司法書士法56条 司法書士会の役員

第56条 司法書士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
 
2 会長は、司法書士会を代表し、その会務を総理する。
 
3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。


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