投稿日: 2021年4月19日2024年11月19日 投稿者: kazetolion民法152条 承認による時効の更新 第152条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。 2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。 e-Gov 民法 改正前民法156条 承認 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省