改正前民法412条 履行期と履行遅滞

第412条  債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
 
2  債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
 
3  債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

 
cf. 民法412条 履行期と履行遅滞