第412条の2 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。
2 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第四百十五条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。
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債務の履行が不能であるにもかかわらず、契約が締結されていることから、動機の錯誤(民法95条2項)を理由に契約が取り消される可能性もあります。
cf.
民法95条2項 錯誤
契約が取り消された場合には、債務が存在しないことになり、債務不履行に基づく損害賠償請求をすることはできません。