投稿日: 2021年6月29日2021年7月16日 投稿者: kazetolion改正前民法439条 連帯債務者の一人についての時効の完成 第439条 連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。 もう一歩先へ 改正前は、連帯債務者の一人についての時効の完成を絶対的効力事由としていましたが、本条文を廃止し、これを相対的効力事由としています。 cf. 民法441条 相対的効力の原則 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省