第302条 留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。
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占有を奪われた場合は、占有回収の訴えで目的物を取り戻すことができ、勝訴して現実に占有を回復したときは、占有を喪失しなかったことになるので、留置権は消滅しません。
cf.
民法203条ただし書き 占有権の消滅事由
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第302条 留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。