民法469条 債権の譲渡における相殺権

第469条 債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。
 
2 債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、その債権が次に掲げるものであるときは、前項と同様とする。ただし、債務者が対抗要件具備時より後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。
 一 対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権
 二 前号に掲げるもののほか、譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権
 
3 第四百六十六条第四項の場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条第四項の相当の期間を経過した時」とし、第四百六十六条の三の場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条の三の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。


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改正前民法469条 指図債権の譲渡の対抗要件

もう一歩先へ 2項1号:
e.g. 債務者対抗要件具備時よりも前に締結されていた賃貸借契約に基づき債務者対抗要件具備時より後に発生した賃料債権
もう一歩先へ 2項2号:
同一の契約から生じた債権債務については、特に相殺の期待が強いことを踏まえ、相殺を可能としたものです。

e.g. 将来発生する売買代金債権を譲渡する合意がされ、債務者対抗要件が具備された後に、当該売買代金債権を発生させる売買契約が締結された場合には、その後、その売買契約を原因として発生した損害賠償債権