民法466条 債権の譲渡性

第466条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
 
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
 
3 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
 
4 前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。


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改正前民法466条 債権の譲渡性

もう一歩先へ 4項:
相当期間内に履行がなかったときには、以後は、譲受人は、譲渡人を介して債権の回収を図るのではなく、直接債務者に対して支払を求め、強制執行等を行うことができます。