民法466条の3 譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託

第466条の3 前条第一項に規定する場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、譲受人(同項の債権の全額を譲り受けた者であって、その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る。)は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかったときであっても、債務者にその債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託させることができる。この場合においては、同条第二項及び第三項の規定を準用する。


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譲受人が債務者に供託するよう請求した場合は、請求後に債務者がした譲渡人に対する弁済は譲受人に対抗することができません。

cf. 民法468条2項 債権の譲渡における債務者の抗弁

そして、譲受人のみがその還付を請求することができます(後段が準用する民法466条の2第3項)。

cf. 民法466条の2第3項 譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託
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破産手続と異なり、再生手続や更生手続については、共益債権として保護されると考えられるため、このような供託請求の規定はありません。